先日数人の友人と雑談中に死刑制度の話が出て、それ自体はとくに結論が出るようなものではなかったのですが、それをきっかけに死刑についてもう一度考えてみました。
私は拷問や残虐な刑罰、そして死刑制度廃止を究極目標とするアムネスティ・インターナショナルのメンバーであり、この団体のためにボランティア活動もしているので、当然死刑廃止論者であり、また死刑存置(賛成)、廃止(反対)、どちらの主張も常識程度には知っています。
そこで、問題の発端として、まず既存の死刑存廃論議について若干整理してみましょう。存置論と廃止論はお互い表裏の関係にあり、両方を併記してもあまり意味がないので、ここでは死刑廃止論者の主張の代表的なものをいくつか挙げてみましょう。
1. 死刑は基本的人権である生存権への侵害であり、憲法等に基本的人権の擁護を掲げている近代民主主義国家であれば死刑制度自体が自己矛盾である。
2. 死刑制度が他の刑罰に比べて犯罪の抑止力になっているという証明はいまだかつてなされておらず、むしろ複数殺人を招くことがある(「どうせ死刑なら何人殺しても同じだ・・・」)。
3. 死刑も殺人であるから、執行に関与するすべての人間に対して大きな心的外傷をもたらす。
4. 死刑は権力をもつ側が実行するものである(過去には王や皇帝、現代では国家)から、往々にしてその権力に都合の悪い、あるいは抵抗することが難しい社会階層(政治囚やマイノリティ)に対してより厳しく適用される傾向がある。
5. 裁判制度において無実の人間が罪に問われる冤罪事件は常にありうることだが、死刑は冤罪被告に対する救済のチャンスを永遠に奪ってしまう。
6. 犯罪被害者とその家族の遺恨感情は、死刑ではなく物質的精神的支援により慰撫されるべきであり、またそのほうがより効果的になされる。
7. 判決後に改悛に至り、真に人間的感情に目覚めた死刑囚を、制度であるからといって殺すのはしのびない。
以上の議論を踏まえた上で、今回私は、非常にユニークかつ説得力のある小浜逸郎氏の死刑存置論について、私なりの検討を加えてゆきたいと思います。(以下、引用は、小浜逸郎著『なぜ人を殺してはいけないのか 新しい倫理学のために』洋泉社刊による)
小浜氏は、上に挙げた何項目かの死刑廃止論の大部分は本質論ではなく、本当の意味で死刑を否定する論拠にはならないと主張します。たとえば、冤罪の被告が死刑になることは避けなければならないことだが、それはいかにして誤審を極力減らすかという裁判手続きの問題であり、直接死刑の是非とは関係ない、自動車の存在が交通事故死の原因だから自動車そのものを廃止しようという議論にはならないように。
また、心から改悛の情を示し、文芸などに特異な才能を発揮する死刑囚もいるが、残虐な犯罪を犯しながらなんの反省も見せない者もおり、部分的な例をもって普遍的な廃止論の根拠にすることはできない。
さらに、生々しい処刑の実態を描写することによって、死刑が残虐な刑罰であることを印象づける議論があるが、これは死刑そのものの議論ではなく、処刑方法の問題である、等々。
以上の批判はうなずける部分もあるのですが、社会運動はすべてが本質論で動いているわけではないので、死刑廃止「運動」の論拠としては、上記項目はそれぞれに意味のある議論であると私は思います。
しかしたしかに、社会正義の適用形態としての死刑制度そのものの是非を問う、という点からみると論点がずれている部分もあることは、小浜氏の指摘するとおりだと思います。
それでは、小浜氏にとって死刑制度の本質論とは何でしょうか。死刑は通常、被害者やその遺族に成り代わって国家が報復するというふうに理解されがちだが、決してそうではない、と彼は主張します。そうではなく、死刑はそのような個人的な報復を退け、国家がその存立を賭けて公共的「正義を執行してみせる」国家意志の体現という意味がある、と彼は指摘します。したがって、問うべきは死刑の効用・非効用や手続き上の問題ではなく、「・・・死刑は、公共的な意味において『正義』でありうるか、ありうるとすればどんな意味においてか・・・」(p.202)ということになります。
そのような前提を置いたうえで、彼は「・・・基本的に、『極刑』の概念を保持している社会のほうが、これを捨て去った社会よりも、バランスのよい社会である」(p.204)と主張します。
「『極刑』の概念は、おのれの生命を賭しても償うに足りない罪がこの世にはありうるという考えを基礎としている。そういう考え方を保持し、それを実際の法体系の中に一定の表現として定着させておくことは、人間世界に対する法(=正義)というものの守備範囲を豊かにしておくことである」(p.205)
「死刑を法的に廃止することは、『何をやっても殺されることはないのだ』という考え方を、社会の側から公式に基礎づけてしまうことになる」(p.205)
つまり端的にいえば、重大な犯罪を犯した人間は死刑になってよい、死刑にできる、ということが究極の社会正義という観念を支えるのであって、そうでなければ正義は危ういというわけです。
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